在日アンゴラ大使館
Laws Of Angola
新憲法は、多元的議会制民主主義、統一国家及び労働の尊重を基礎原則の中で明言し、掲げる。又、人間の尊厳、経済的主導権と創業の自由、国民の参政権及び法治の尊重も新憲法の基礎原則で明言する。

憲法
新憲法は、多元的議会制民主主義、統一国家及び労働の尊重を基礎原則の中で明言し、掲げる。 又、人間の尊厳、経済的主導権と創業の自由、国民の参政権及び法治の尊重も新憲法の基礎原則で明言する。
旧憲法(憲法法)の下では、共和国大統領に加え政府、裁判所、国民議会が主権機関として定められていました。新憲法制定に伴い政府の行政権限が共和国大統領に移管されたため、アンゴラ共和国には主権機関としての政府は存在しません。
国家の基本的課題については大統領の承認に先だって閣僚に報告が行われます。そのため、新憲法の下では内閣は共和国大統領の補助機関としての位置付けとなっています。
内閣は現在も非常に重要な役割を果たす機関となっています。但し内閣には審議権がないため、その機能は諮問機関としての役割に留まっています。
旧憲法下では政府関係者を招集し情報提供及び特定課題に関する答申を求める権限が国民議会に付与されていましたが、同権限は新憲法の制定に伴い廃止となりました。
議会は監視機能を果たします。但しその機能は旧憲法下で定められた機能とは異なります。現憲法下では立法権は議会に属し、行政府は国民議会が承認した法律を実施する権限を有します。
立法権を有する議会には行政府に対する非常に強力な監視権限が与えられています。
